みなさんこんにちは!
今回から数回に分けて4月から改正される不動産の民法について、気になった点を解説します!



まずは賃貸編です!

【個人保証の極度額】
賃貸借契約において連帯保証人を定める場合、極度額(連帯保証人が負う可能性のある最大負担額)を設ける事が必要になりました。
額については話し合いで決めるか、公序良俗にそった負担とすることが必要になります。
公序良俗って幾らなのよ!?って感じですが、賃貸借契約が2年のためそれくらいは問題ないのではないかと個人的には考えています。
今は保証会社が主流となっており利用されている方が多いため、連帯保証人を取らない人が多い気がしますが・・・。

【債務の確定事由】
借主が死亡した場合、死亡時点で債務が確定する事になりました。
分かりやすく解説します。
家賃を3ヶ月滞納し賃貸中の部屋で孤独死し発見されたのが1ヶ月後のケース。
この場合、借主が死亡した後の毀損・汚損(死臭等)や明け渡しまでの賃料は連帯保証人に請求できないことになります。
生前までに滞納した3ヶ月分の家賃や死亡後に毀損・汚損とは関係ない過失については連帯保証人に請求が可能です。

これも連帯保証人になるので、保証会社入っておけば大丈夫!という訳では有りません。
保証会社によって、いつまで保証してくれるか等の保証内容が異なります。
死亡した時点で保証をストップする契約も有りますので、事前に確認が必要です。

もう1点賃貸で重要な改定事項が有りますのでまた解説します!